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問112/第8回(令和7年)/公認心理師


 心理的負荷による精神障害の認定基準において、精神障害を発病した労働者が発病直前の1か月に従事した時間外労働の時間が、一定の時間を超えた場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断される。この場合の基準として設定されている、1か月の時間外労働時間を1つ選べ。


【正解】  5

【解説・ポイント】

発病直前の1か月間に概ね160時間を超える時間外労働を行った場合、その極度の長時間労働自体が「特別な出来事」に該当すると判断されます。この場合、他の出来事の有無にかかわらず、心理的負荷の総合評価は直ちに「強」となり、業務起因性が認められやすくなります。

【みんなの解答分布】

【解答総数】  40

8%
25%
25%
10%
33%


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【過去問】 公認心理師 第8回(令和7年) 問112

この問題の正答率は 33 %です。

これまで解答した 40 人のうち 13 人が正解しました。

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