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問48/第8回(令和7年)/公認心理師


 いじめの防止等のための基本的な方針(平成29年改定、文部科学省)における、学校におけるいじめ防止等の対策のための組織が担う役割に該当しないものを1つ選べ。


【正解】  3

【解説・ポイント】

いじめ防止対策組織は、「いじめ防止対策推進法」に基づきすべての学校に設置が義務付けられている組織です。主に、いじめの未然防止、早期発見、事案発生時の対応、情報の共有などを担います。

3(校内教育支援センターの管理・運営):校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)は、主に不登校傾向にある児童生徒への支援や居場所づくりを行うための組織・場所です。その管理・運営は学校全体の分掌や専門の担当者が行い、「いじめ防止対策組織」の直接の役割とはされていません。

【みんなの解答分布】

【解答総数】  44

7%
7%
68%
5%
14%


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【過去問】 公認心理師 第8回(令和7年) 問48

この問題の正答率は 68 %です。

これまで解答した 44 人のうち 30 人が正解しました。

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