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問112/第8回(令和7年)/公認心理師


 心理的負荷による精神障害の認定基準において、精神障害を発病した労働者が発病直前の1か月に従事した時間外労働の時間が、一定の時間を超えた場合、「特別な出来事」に該当し、心理的負荷の総合評価が「強」と判断される。この場合の基準として設定されている、1か月の時間外労働時間を1つ選べ。