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第1回(平成30年)
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問題
問99/第1回(平成30年)/公認心理師
少年事件の処理手続として、正しいものを1つ選べ。
1
14 歳未満の触法少年であっても重大事件である場合は検察官送致となることがある。
2
14 歳以上で 16 歳未満の犯罪少年は検察官送致とならない。
3
16 歳以上で故意に人を死亡させた事件の場合は、原則的に検察官送致となる。
4
18 歳未満の犯罪少年であっても重大事件を犯せば死刑になることがある。
5
事案が軽微で少年法の適用が望ましい事件の場合は、20 歳を超えても家庭裁判所で不処分を決定することができる。