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問題39/第38回(令和7年度)/社会福祉士

権利擁護を支える法制度

 次のうち、介護保険制度において行政行為に当たるものとして、正しいものを1つ選びなさい。


【正解】  5

【解説・ポイント】

「行政行為」とは、行政庁が法令に基づき、一方的に国民の権利義務や法的地位を具体的に決定する行為を指します。

5(正解):要介護認定は、市町村(行政庁)が調査・審査に基づき、申請者の「要介護状態区分」という法的地位を一方的に決定する行為であり、代表的な行政行為(確認)にあたります。

1:単なる情報の提供や教示は、法的な権利義務を直接発生させるものではないため、「事実行為」(行政指導に近いもの)に分類されます。
2:ケアプランの作成は、利用者との合意に基づく支援計画の策定であり、行政が一方的に権利を決定する「行政行為」には該当しません。
3:改善勧告は、行政指導の一種です。それ自体に法的拘束力(義務)を直接課す効果はなく、従わない場合に「命令」という行政行為へ移行するための前段階的な行為です。
4:審査請求は、行政行為に対して不服がある場合に国民(利用者)側が行う手続きです。

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【過去問】 社会福祉士 第38回(令和7年度) 問題39

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