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問題40/第38回(令和7年度)/社会福祉士

権利擁護を支える法制度

 事例におけるAさんとBさんの会話を読んで、〔甲〕に入る文章として、次のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
<事例>
 Aさん 「私は、将来に備えて、任意後見制度の利用を検討しているんだ」
 Bさん 「それはいいことだね。任意後見制度は〔甲〕と聞いているよ」
 Aさん 「それは安心だね」


【正解】  5

【解説・ポイント】

任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えてあらかじめ後見人と支援内容を決めておく制度です。

5(正解):任意後見契約の効力を発生させるには、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てる必要があります。任意後見監督人が選任されて初めて、任意後見契約の効力が発生する(=後見人の仕事が始まる)仕組みになっているため、必ず選任されます。

1:任意後見契約は締結しただけでは効力が発生しません。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
2:任意後見人は、あらかじめ本人が契約によって選んだ人が就任します。家庭裁判所が選任するのは「任意後見監督人」です(法定後見制度では裁判所が後見人を選任します)。
3:任意後見人は家庭裁判所から直接監督を受けるのではなく、間に立つ「任意後見監督人」から直接の監督を受けます。家庭裁判所は、その任意後見監督人を監督します。
4:任意後見契約は、公証役場で「公正証書」により締結しなければならないと法律で定められています。本人の希望に関わらず、公正証書による作成が必須(強行規定)です。

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【過去問】 社会福祉士 第38回(令和7年度) 問題40

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