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問題56/第38回(令和7年度)/社会福祉士

障害者福祉

 視覚障害のあるAさんは、出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり、ホテルにチェックインしようとしたところ、チェックインは、備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし、視覚障害のあるAさんは、タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。
 次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。


(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
  2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。

【正解】  3,5

【解説・ポイント】

3(適切):障害者差別解消法に基づき、民間事業者は障害者から何らかの配慮を求める意思表示があった場合、負担が重すぎない範囲で「合理的配慮」を提供する義務があります。タブレット操作が困難な視覚障害者に対し、筆記代行や聞き取りによるチェックインなど別の手段を用意することは、適切な合理的配慮にあたります。
5(適切):障害者差別解消法や障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法では、障害者が円滑に情報を取得し、サービスを利用できるよう、従業者への研修や普及啓発に努めることが求められています(環境の整備)。

1:情報アクセシビリティ推進法は、ユニバーサルデザインの推進を求めていますが、既存のシステムを即座に「撤去」することまでを義務付けるものではありません。
2:バリアフリー法の「建築物移動等円滑化基準」は、主に廊下の幅やエレベーター、トイレなどの物理的な構造(ハード面)に関する基準であり、チェックインシステムの詳細な仕様(点字ディスプレイの導入など)までを義務付けるものではありません。
4:合理的配慮の提供において、事前連絡を「必須」とすることは、障害者に対して新たな障壁や負担を課すことになりかねず、法の趣旨に照らして適切ではありません。

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【過去問】 社会福祉士 第38回(令和7年度) 問題56

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