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問題69/第38回(令和7年度)/社会福祉士

ソーシャルワークの基盤と専門職

 次のうち、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」で事業主への努力義務に定められているものとして、適切なものを2つ選びなさい。


【正解】  2,3

【解説・ポイント】

2(適切):事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための「相談の体制の整備」に努めるものとされています。
3(適切):事業主は「普及啓発、研修の実施」に努めるものとされています。これらは、職場における理解増進を図るための具体的なアクションとして明記されています。

1:事業主に対して「取組状況の公表」を義務付ける、あるいは努力義務とする規定は本法には含まれていません。
4:本法では、国や地方公共団体には地域住民との連携や協力が求められることが示唆されていますが、事業主に対して「地域住民との連携」を直接の努力義務として課す規定はありません。
5:事業主に対して「他の事業主との連携」を努力義務とする規定は本法にはありません。

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【過去問】 社会福祉士 第38回(令和7年度) 問題69

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