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第32-22回(令和元年度)
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問題
問題79/第32-22回(令和元年度)/社会福祉士・精神保健福祉士(共通)
権利擁護と成年後見制度
行政処分に対する不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1
処分庁に上級行政庁がない場合は、処分庁に対する異議申立てをすることができる。
2
審査請求をすることのできる期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して10日以内である。
3
審査請求に係る処分に関与した者は、審査請求の審理手続を主宰する審理員になることができない。
4
行政事件訴訟法によれば、特別の定めがあるときを除き、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、処分の取消しの訴えを提起することができない。
5
再調査の請求は、処分庁以外の行政庁が審査請求よりも厳格な手続によって処分を見直す手続である。