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問題10/第35回(令和4年度)/介護福祉士

人間と社会:社会の理解

 Eさん(75歳、女性、要介護2)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。最近、Eさんの認知症(dementia)が進行して、家での介護が困難になり、介護老人福祉施設の申込みをすることにした。家族が訪問介護員(ホームヘルパー)に相談したところ、まだ要介護認定の有効期間が残っていたが、要介護状態区分の変更の申請ができることがわかった。
 家族が区分変更するときの申請先として、正しいものを1つ選びなさい。


【正解】  1

【解説・ポイント】

要介護認定、区分変更の申請とも申請先は介護保険の保険者(市町村及び特別区)です。申請書提出の窓口は区の担当課や地域包括支援センターなどですが、保険者に対しての申請となります。

【みんなの解答分布】

【解答総数】  736

61%
6%
31%
2%
0%


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【過去問】 介護福祉士 第35回(令和4年度) 問題10

この問題の正答率は 61 %です。

これまで解答した 736 人のうち 449 人が正解しました。

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