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問題36/第32回(令和元年度)/介護福祉士

介護:生活支援技術

 介護保険の給付対象となる住宅改修を利用してトイレを改修するとき、介護福祉職が助言する内容として、正しいものを1つ選びなさい。


【正解】  3

【解説・ポイント】

介護保険における住宅改修の給付対象は、「手すりの取付け」「段差の解消」「床材の変更」「扉の取替え」「便器の取替え」「その他これらに付帯して必要となる工事」の6種類です。滑りにくい床材への変更は、「床材の変更」として給付対象となります。
1の自動ドアへの変更や、5の洗浄機能の付加(暖房・洗浄便座)は給付対象外です。4の移動可能な手すりは福祉用具貸与の対象であり、住宅改修の給付対象となるのは固定式の手すりです。

【みんなの解答分布】

【解答総数】  442

1%
20%
58%
20%
2%


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【過去問】 介護福祉士 第32回(令和元年度) 問題36

この問題の正答率は 58 %です。

これまで解答した 442 人のうち 255 人が正解しました。

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