2023年1月の最新情報です。
関東地方の保護観察官の採用案内が法務省のウェブサイトに掲載されていますので、興味のある方は下記のリンクをチェックしてください。採用は令和5年6月1日付けで、応募期間は2023年2月17日(金)までですので、興味のある方は検討してください。
保護観察官とは
保護観察官は,犯罪をした人や非行のある少年に対して,通常の社会生活を送らせながら,その円滑な社会復帰のために指導・監督を行う「社会内処遇」の専門家です。また,犯罪や非行のない明るい社会を築くための「犯罪予防活動」を促進しています。
法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo17.html
また、採用案内には
保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識をいかし、「更生保護法」(平成19年法律第88号)その他の関係法令に基づき、保護観察その他犯罪者や非行少年の更生保護及び犯罪の予防並びに犯罪被害者等の施策に関する業務に従事します。
とあります。主に保護観察所や地方更生保護委員会で勤務します。
保護観察所は法務省が管轄する各都道府県に置かれた地方の役所です。つまり、保護観察官=国家公務員ということになります。待遇は一般職の国家公務員で、採用までの経験年数等加味されて、給与が支給されます。当然、他の国家公務員と同様の福利厚生を受けることもできます。国家公務員であるため、県を跨いだ異動も時にはあるかもしれません。国家公務員に異動はつきものであって、その覚悟のない人は止めておいた方が無難です。
保護観察官の応募要件
採用案内に記載されている内容は
- 専門職としての知識や経験
- 福祉等関係機関との調整等の知識
- 面接業務の経験
- 職務内容への熱意と関心
- (必須でない)公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士又は社会福祉士のいずれかの資格
- 福祉等関係機関との調整等の知識
- 対人援助職としての8年以上の実務経験
- 大卒以上
とのことです。
大学を卒業して、福祉施設等で対人援助の仕事に従事して8年以上経過した人が対象となります。要件に該当する方は積極的に検討してみてください。
今回の採用予定
令和5年6月1日付けの予定で関東地方更生保護委員会が採用活動をしています。採用された場合に勤務するのは関東地方更生保護委員会管内の保護観察所です。
通常、関東地方ということだと茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都6県ですが、保護観察所では1都6県に新潟県、山梨県、長野県、静岡県が加わり1都10県となります。つまり、採用される可能性のある保護観察所は、
- 水戸保護観察所
- 宇都宮保護観察所
- 前橋保護観察所
- さいたま保護観察所
- 千葉保護観察所
- 東京保護観察所
- 東京保護観察所立川支部
- 新潟保護観察所
- 横浜保護観察所
- 甲府保護観察所
- 長野保護観察所
- 静岡保護観察所
の12の保護観察所となります。どこの保護観察所に勤務することになるかは現時点では誰にもわからないでしょう。範囲が広いだけに、採用された場合には現在の居住地から離れた場所で生活することになる覚悟が必要になるでしょう。実際に現住居から遠方の保護観察所に勤務することになった場合には、公務員の宿舎、いわゆる官舎を安い値段で借りて住むことができます。
採用予定は 1名 ということです。
- 公務員になりたい方
- 刑事司法手続きに興味のある方
- 罪を犯した人や非行をした少年の社会復帰や更生に興味がある方
- 公認心理師や社会福祉士、精神保健福祉士の資格を使って働いた経験を活かしたい方
などには大変魅力的な仕事かと思いますので、この機会に応募してみてはいかがでしょうか。
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