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問題80/第36-26回(令和5年度)/社会福祉士・精神保健福祉士(共通)

権利擁護と成年後見制度

 事例を読んで、Dさんについての後見開始の審判をEさんが申し立てた主な理由として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
 Dさん(80歳)は、子のEさんが所有する建物に居住していたが、認知症のため、現在は指定介護老人福祉施設に入所している。Dさんの年金だけでは施設利用料の支払いが不足するので、不足分はEさんの預金口座から引き落とされている。施設で安定した生活を営んでいるものの医師からは白内障の手術を勧められている。近時、Dさんの弟であるFさんが多額の財産を遺して亡くなり、Dさんは、Dさんの他の兄弟とともにFさんの財産を相続することとなった。Eさんは、家庭裁判所に対しDさんについて後見を開始する旨の審判を申し立てた。




【正解】  3

【解説・ポイント】

認知症で判断能力が低下しているDさんが、法定相続人として兄Fさんの遺産分割協議に参加するには、本人の意思を適切に反映できる法定代理人が必要です。成年後見制度では、遺産分割協議などの法律行為を行うために、後見開始の審判を申し立てて後見人を選任します。

【みんなの解答分布】

【解答総数】  90

3%
2%
80%
3%
11%


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【過去問】 社会福祉士・精神保健福祉士(共通) 第36-26回(令和5年度) 問題80

この問題の正答率は 80 %です。

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