国家公務員として働くためには国家公務員試験を受けて合格しなくてはいけません。
一般的に公務員は職務内容が生活に密接に関わるやりがいのある仕事であったり、勤務条件が良かったりするために人気の職業の一つであり、試験を受けるにはそれなりの学歴がなければならないと思いますよね。

でも、よく調べてみたら意外にも国家公務員試験を受けるために学歴は必要なく、年齢の要件を満たせば良いことがわかりました。
試験の種類や区分によっては、難易度を示す表記として「大卒程度」などと記載されている場合がありますが、あくまで試験のレベルを示したものであり要件ではありません。試験区分ごとの対策をしっかり確認し、準備を進めることが重要となります。
なお、地方自治体の公務員についてはそれぞれの自治体で受験資格は異なりますので、よく確認してください。

以下に、代表的な国家公務員試験の受験資格をあげていきます。
大卒程度試験 2025年度
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)教養区分以外
1 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
2 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(1) 大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
つまり、受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば1の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は2の要件となり、大学卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要となります。
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)教養区分
1 1995(平成7)年4月2日~2006(平成18)年4月1日生まれの者
2 2006(平成18)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(1) 大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
受験をする年の4月1日時点で、19歳〜29歳であれば1の要件を満たして受験が可能です。
18歳以下の場合は2の要件となり、大学卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要となります。
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)
1 教養以外の区分
(1) 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
(2) 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
イ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば(1)の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は(2)の要件となり、大学や短大卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要となります。
2 教養区分
(1) 1995(平成7)年4月2日~2005(平成17)年4月1日生まれの者
(2) 2005(平成17)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
イ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
受験をする年の4月1日時点で、20歳〜29歳であれば(1)の要件を満たして受験が可能です。
19歳以下の場合は(2)の要件となり、大学や短大卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要となります。
国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))
1985(昭和60)年4月2日以降に生まれた者
(一般職試験(高卒者試験)の受験資格の(1)の期間が経過した者(2023(令和5)年3月31日以前に卒業した者が該当します。)及び人事院が当該者に準ずると認める者に限る。)
受験をする年の4月1日時点で、39歳以下であれば受験が可能です。
法務省専門職員(人間科学)採用試験
1 矯正心理専門職A及び矯正心理専門職B
(1) 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
(2) 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者
イ 人事院がアに掲げる者と同等の資格があると認める者
(3) (1)又は(2)に該当する者のうち、矯正心理専門職Aは男子、矯正心理専門職Bは女子に限る。
受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば(1)の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は(2)の要件となり、大学卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要です。
2 法務教官A及び法務教官B
(1) 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
(2) 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
イ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
(3) (1)又は(2)に該当する者のうち、法務教官Aは男子、法務教官Bは女子に限る。
受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば(1)の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は(2)の要件となり、大学や短大卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要です。
3 法務教官A(社会人)及び法務教官B(社会人)
(1) 1985(昭和60)年4月2日~1995(平成7)年4月1日生まれの者
(2) (1)に該当する者のうち、法務教官A(社会人)は男子、法務教官B(社会人)は女子に限る。
受験をする年の4月1日時点で、29歳〜39歳であれば受験が可能です。
4 保護観察官
(1) 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
(2) 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
ア 大学を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
イ 短期大学又は高等専門学校を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば(1)の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は(2)の要件となり、大学や短大卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要です。
国税専門官採用試験
1 1995(平成7)年4月2日~2004(平成16)年4月1日生まれの者
2 2004(平成16)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
(1) 大学(短期大学を除く。以下同じ。)を卒業した者及び2026(令和8)年3月までに大学を卒業する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者
受験をする年の4月1日時点で、21歳〜29歳であれば1の要件を満たして受験が可能です。
20歳以下の場合は2の要件となり、大学卒業と同等の学歴や卒業の見込みが必要です。
高卒程度試験 2025年度
国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)
(1) 2025(令和7)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者
(2023(令和5)年4月1日以降に卒業した者が該当します。)及び2026(令和8)年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
(2) 人事院が(1)に掲げる者に準ずると認める者
受験をする年の4月1日時点で、高校を卒業してから2年までであれば受験が可能です。
刑務官採用試験
- 刑務A及び刑務A(武道)
1996(平成8)年4月2日~2008(平成20)年4月1日生まれの男子- 刑務B及び刑務B(武道)
1996(平成8)年4月2日~2008(平成20)年4月1日生まれの女子- 刑務A(社会人)1985(昭和60)年4月2日~1996(平成8)年4月1日生まれの男子
- 刑務B(社会人)1985(昭和60)年4月2日~1996(平成8)年4月1日生まれの女子
受験をする年の4月1日時点で、(武道)の区分は17歳〜28歳、(社会人)の区分は29歳〜39歳まで受験が可能です。
まとめ
国家公務員になるためには、職務を遂行するための知識や能力が必要なことに間違いはありませんが、適性のある人物を選考するための試験を受けることは、基本的には年齢の要件を満たせば良く、広く受験機会が与えられています。
特に20代や30代の方で、国家公務員への就職や転職を考えている方は受験を検討してみてはいかがでしょうか。
とはいえ、試験を受けることができても、合格するためには必要な知識や対策を身に着けなければなりません。そのための近道となるのは、各種対策を取ることができる学校を利用することです。以下の学校は大手の学校ですので、資料請求して入学を検討してみてください。
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